宿泊税の導入について(2026年6月1日宿泊分から)
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松本市では、2026年6月1日宿泊分から、宿泊税を導入します。
いただいた宿泊税は国際文化観光都市としての魅力を高め、国内外からの来訪を促進し、
地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興を図る施策に活用します。
本制度へのご理解とご協力をお願いします。
宿泊税とは、市内のホテル・旅館等への宿泊行為に課される税金です。
税額は1人1泊につき200円(うち100円は県税)です。
※2029年6月1日以降は300円(うち150円は県税)です。
なお、以下に該当する場合は、課税が減免されます。
・1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり、消費税抜き)が6,000円未満の場合
・学校等の教育活動等や部活動の認定地域クラブ活動、保育所等の施設の主催する行事で証明書を提出した場合。
■詳しくは以下の松本市HPをご覧ください。